受給資格者創業支援助成金
○受給資格者創業支援助成金の概要
雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業から1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合に、創業にかかった費用の一部を助成します。
○受給するための主な条件
法人設立日の前日に受給資格者だった者が法人を設立したこと。
受給資格者の算定基礎期間が5年以上あること。
受給資格者自身が、法人の業務に従事すること。
受給資格者自身が出資し、代表者であること。
法人設立日から3ヵ月以上事業を行っていること。
法人設立日から1年を経過する日までに、雇用保険に一般被保険者を雇入れ、雇用保険適用事業の事業主となっていること。
受給資格者の離職日から法人設立日の前日までに、創業計画認定申請書を作成し、法人設立予定所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
○受給できる額
法人設立に要した費用および法人設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用の3分の1に相当する額を受け取ることができます(上限200万円)。
受給できる額
=
法人設立に要した費用
+
法人設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用
3
法人設立に要する費用は次のものを言います。
法人の設立にかかわる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用
創業受給資格者が従事することとなる職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
その他、法人設立に要する費用
従業員が従事する職務に必要な知識または技能を取得するための講習または相談に要した費用
従業員の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
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