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 特定就職困難者雇用開発助成金

○特定就職困難者雇用開発助成金の概要

新たに高年齢者、障害者等の就職するのが困難な人を雇い入れを、考えている事業主の方


○受給するための主な条件
  1. 雇用保険の適用事業所であること
     
  2. 公共職業安定所(ハローワーク)または一定の職業紹介事業者の紹介により対象となる者を雇い入れること

    <対象となる主な者>
     ・60歳以上の人
     ・身体障害者
     ・知的障害者
     ・精神障害者
     ・母子家庭の母等
     
  3. 対象となる従業員を雇い入れる日の前日の前後6ヶ月の間に雇用保険の被保険者(季節的に雇用されるもの、日雇いの従業員は除く)を会社都合で解雇(退職するように勧めることも含む)していないこと
     
  4. 対象となる従業員を雇い入れる日の前日の前後6ヶ月の間に特定受給資格者となる理由により退職したものが3人を超てなく、かつ、従業員を雇い入れた日において雇用保険の被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと

    <特定受給資格者となる主な理由>
    • 労働契約の内容と実際の労働条件が異なる
    • 給料日において給料の額が3分の2未満しかし払われなかった月が2ヶ月連続続いた
    • 労働基準法に定める労働時間の延長に関わる限度の基準を超える時間外労働が退職の日の属する月前から3ヶ月間あること
    • 就業環境を著しく阻害される言動(例えば、セクハラ、上司の嫌がらせ)を受けたこと

  5. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の書類がきちんと整備し、保管されていること
○受給できる額

1、重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、精神障害者を雇い入れた場合

1年6ヶ月を限度に支払った給料の大企業は3分の1、中小企業は2分の1の額


2、それ以外の者を雇い入れた場合

1年を限度に支払った給料の大企業は4分の1、中小企業は3分の1の額

対象従業員を雇い入れた日から6ヶ月ごとに区分した期間(支給対象期間)ごとに受け取ることが出来ます。


○受給のための手続き

公共職業安定所(ハローワーク)に支給対象期間後1ヶ月以内に必要な書類を提出して行ないます。


○注意点
  1. 助成金を受給中や受給後に対象となる従業員を解雇した場合には、助成金の返還を求められる場合があります。
     
  2. 不正な手段により助成金を受けまたは受けようとした時には、3年間助成金を受けることが出来なくなります。
     
  3. 1ヶ月以内に必要な書類と共に受給のための手続きを行なわないと、助成金が受けられなくなります

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