地域創業助成金
○地域創業助成金の概要
地域創業助成金は、地域貢献事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、65歳未満の常用労働者および短時間労働者を2人以上(このうち最低でも1人は非自発的離職者であること)雇用した場合に、新規創業にかかわる経費および労働者の雇い入れについて支援する助成金です。
地域貢献事業は、以下のものをいいます。
個人向け・家族向けサービス
社会人向け教育サービス
企業・団体向けサービス
住宅関連サービス
子育てサービス
高齢者ケアサービス
医療サービス
リーガルサービス
環境サービス
地方公共団体からのアウトソーシング
○受給するための主な条件
雇用保険の適用事業主であること
法人の設立または個人事業の開業後6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けていること
次の1から4の条件を満たす労働者を2人以上雇用している事業主であること
常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
雇い入れ日現在で65歳未満の者
創業の日から1年6ヶ月以内に雇い入れた者
雇いいれから3ヶ月以上を経過した者
雇い入れた従業員のうち、1人以上が非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自身が創業する場合は、この限りではない
非自発的離職者とは、次の理由により離職された者を言います
解雇(自己に重大な責任がある解雇は除く)
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
定年
継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合)
○受給できる額
1、新規創業支援金
法人等を設立した日から6ヶ月以内に支払った経費の3分の1の額が支給されます。
経費として認められるもの
経営コンサルタント等の相談経費、法人設立登記または開業に関する開廃業等の届出書の作成等の代行費用等
役員または従業員に対する教育訓練費
事業所の工事費、設備・備品、事務所賃料(6か月分が限度)、広告宣伝費等の設備・運営費
経費の上限
雇用調整対象者等を1人以上雇い入れているかどうか
雇い入れている
雇い入れていない
非自発的離職者を3人以上雇い入れているかどうか
雇い入れている
500万円
(300万円)
400万円
(200万円)
雇い入れていない
400万円
(200万円)
350万円
(150万円)
雇用調整対象者等とは、雇用調整方針の対象者、雇用対策法の再就職援助計画または高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の求職活動支援書当の対象者のことを言います。
雇用調整方針とは、不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行わざるを得なくなった事業主が、雇用調整の見通し、その対象者について、公共職業安定所に届出たものを言います。
2、雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は1人につき15万円)が支給されます。ただし、100人分が限度になります。
3、追加新規創業支援金
創業支援対象労働者の雇い入れが4人以下であった事業主であって、新規創業支援金の支給をすでに受けたあとに、創業支援対象労働者を追加して雇入れ、創業支援対象労働者が5人以上なった時に支給されます。
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