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 主な社会保険の手続き

試用期間を定めて従業員を雇用しようと考えている事業主

○受給するための主な条件
  1. 次のいずれかの者を公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、試用期間を定めて雇用する事業主
     
    • 中高年齢者(45歳以上65歳未満)
    • 若年者(35歳未満)
    • 母子家庭の母または生活保護を受けている者
    • 障害者
    • 日雇労働者
    • ホームレス
     
  2. 雇用保険の適用事業者であること
  3. 試用期間を定めて雇い入れた日の前日から6ヶ月前の日までの間または試用期間が終わるまでの間に、従業員が事業主都合によって退職していないこと
  4. 試用期間を定めて雇い入れた日の前日から6ヶ月前の日までの間または試用期間が終わるまでの間に、特定受給資格者となる理由により退職したものが3人を超てなく、かつ、従業員を雇い入れた日において雇用保険の被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと

    <特定受給資格者となる主な理由>
    • 労働契約の内容と実際の労働条件が異なる
    • 給料日において給料の額が3分の2未満しかし払われなかった月が2ヶ月連続続いた
    • 労働基準法に定める労働時間の延長に関わる限度の基準を超える時間外労働が退職の日の属する月前から3ヶ月間あること
    • 就業環境を著しく阻害される言動(例えば、セクハラ、上司の嫌がらせ)を受けたこと
       
  5. 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を2年間滞納していないこと
  6. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の書類がきちんと整備し、保管されていること
○受給できる額

対象となる従業員1人につき、1ヶ月あたり5万円(3ヶ月が限度)


○受給のための手続き
  1. 試用期間を定めて雇い入れた日から2週間以内に従業員が紹介を受けた公共職業安定所(ハローワーク)に『トライアル雇用実施計画書』を提出します。
  2. 試用期間が終了した日の翌日から1ヶ月以内に『トライアル雇用結果報告書』と『試行雇用奨励金支給申請書』に必要な書類を添えて、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

○注意点
  1. 不正な手段により助成金を受けまたは受けようとした時には、3年間助成金を受けることが出来なくなります。
  2. 試用期間が終わったあとに、従業員を本採用として必ず雇い入れなければいけないわけではない。

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