中小企業基盤人材確保助成金
○中小企業基盤人材確保助成金の概要
新分野進出等(創業、異業種進出)または経営革新を目指す中小企業事業主が、改善計画の認可を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等または経営革新に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を新たに雇入れ、または基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等または経営革新に必要な労働者(一般労働者)を新たに雇入れる場合に支給されます。
○受給するための主な条件
雇用保険の適用事業事業主であること
改善計画の認定を受けた中小企業者であること
改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材または当該基盤人材に伴い一般労働者を新たに雇入れること
事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業のように供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担すること
新分野進出等に伴う新たに雇い入れが適正に行われていることについて、労働者の過半数を代表するものが確認している事業主であること
○受給できる額
基盤人材を雇入れた場合、1人につき140万円(上限、5人まで)
一般労働者を雇入れた場合、1人につき30万円(上限、基盤人材の雇入れ数まで)
助成金は、1年間を第1期と第2期の2回に分けて支給されます。
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