継続雇用制度奨励金
○受給するための主な条件
第1回支給
雇用保険の 適用事業主 であること
就業規則等により61歳以上の 定年延長 等の実施または 希望者全員 を65歳以上の年齢まで雇用する 継続雇用制度 (以下、継続雇用制度等)の導入から6ヶ月以内であること
継続雇用制度等導入日の1年以上前に、就業規則等により60歳以上の定年を定めていること
制継続雇用度等導入日に、1年以上継続して雇用されている 55歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者 が1人以上いること
(注)定年延長等とは以下のいずれかにあてはまるものを言います。
定年の年齢そのものを61歳まで引上げること
定年前と同一条件以上の労働条件を適用し、継続雇用制度の上限年齢を除き、期間定めのない雇用契約を締結するもの
第2回以降の支給
第1回支給の時と比べて、 労働条件を低下させていない こと
継続雇用制度等の適用を受けた従業員を 事業主都合 により退職していないこと
継続雇用制度等の適用を受けた従業員が、継続雇用制度導入日における従業員数にお応じて雇用されていること
制度の適用受けた従業員数
継続雇用制度等導入日における従業員数
継続雇用制度等の適用受けた従業員数
継続雇用制度等導入日における従業員数
継続雇用制度等の適用受けた従業員数
1〜100人
1人以上
501〜600人
6人以上
101〜200人
2人以上
601〜700人
7人以上
201〜300人
3人以上
701〜800人
8人以上
301〜400人
4人以上
801〜900人
9人以上
401〜500人
5人以上
901人以上
10人以上
ここで言う従業員とは、雇用保険の被保険者(短期的に雇用されるもの、日雇い労働者は除く)であるものを言います。ただし、短期的に雇用されるものであっても、1年以上雇用されており、従業規則が適用される等により通常の従業員と労働条件において変わりがない場合には従業員に含めます。
○支給される期間
雇用期間に応じて、最大5年間 支給されます。
○助成金の額
導入した制度の内容、企業規模(雇用保険の被保険者数)、期間の延長期間(最大5年間)に応じて以下の表の通りになります。
制度の内容
61歳から64歳まで
の定年延長等
65歳以上の
定年延長等
定年延長等以外
の継続雇用制度
制度の延長期間
1〜4年
1〜5年
1〜5年
1〜9人
35×1〜4年
45×1〜5年
30×1〜5年
10〜99人
75×1〜4年
90×1〜5年
60×1〜5年
100〜299人
150×1〜4年
180×1〜5年
120×1〜5年
300〜499人
185×1〜4年
220×1〜5年
150×1〜5年
500人以上
250×1〜4年
300×1〜5年
200×1〜5年
表の見方
例えば、
・企業規模10人
・定年60歳から65歳までの継続雇用を導入
60万×5年=300万円
の助成金を5年に分割して、年1回(60万円)支給されます。
○受給のための手続き
助成金の支給を受けるためには、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高年齢・障害者雇用支援機構理事長 に申請しなければいけません。
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