育児両立支援奨励金
○受給するための主な条件
就業規則または労働協約 に以下の一から三のことを定め、実施している事業主であること
一、育児休業
二、介護休業
三、勤務時間の短縮等の措置
具体例
勤務時間の短縮
フレックスタイム制
1日の所定労働時間を変えずに、始業終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる
従業員の希望がある場合には、残業をさせない
3歳に満たない子のために託児施設を設置運営等を行なう
小学校入学前の子供を養育する従業員 に対して以下の制度(勤務時間短縮等の制度)を就業規則または労働協約により設けたこと
育児休業に準ずる制度
短時間勤務制度
1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
週または月の所定労働時間を1割以上短縮する制度
週または月の所定労働日数を1割以上短縮する制度
従業員が個々に出勤しない日または時間を請求することを認める制度
フレックスタイム制
1日の所定労働時間を変えずに、始業終業の時刻を30分以上繰り上げまたは繰り下げる制度
所定外労働をさせない制度
3歳以上小学校入学前の子供を養育する従業員が上記の制度の利用を申し出た時、以下の条件を満たしていること
一人の従業員に対して連続して 3ヶ月以上 利用させること
会社全体で述べ 6ヶ月以上 利用させたこと
支給申請にかかわる従業員を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として 1ヶ月以上 雇用しており、かつ、支給申請日において雇用していること
○助成金の額
一企業当たり
中小企業事業主 40万円
中小企業事業主以外 30万円
○受給のための手続き
勤務時間短縮等の制度を対象従業員1人に連続して3ヶ月以上利用させ、かつ、会社全体で6ヶ月以上利用させた日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内に、「育児・介護雇用安定助成金(育児両立支援奨励金)支給申請書」等を財団法人21世紀職業財団地方事務所長 に提出
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