育児休業代替要員確保等助成金
○受給するための主な条件
就業規則または労働協約に以下のことを定め、実施している事業主であること
一、育児休業
二、介護休業
三、勤務時間の短縮等の措置
具体例
勤務時間の短縮
フレックスタイム制
1日の所定労働時間を変えずに、始業終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる
従業員の希望がある場合には、残業をさせない
3歳に満たない子のために託児施設を設置運営等を行なう
育児休業者の代替要員(派遣可)を確保し、かつ育児休業者を育児休業終了後に原職に復帰させること
代替要員を確保した期間が3ヶ月以上あること
育児休業者を育児休業終了後も6ヶ月以上雇用すること
育児休業者が育児休業を取得するまでに、雇用保険の被保険者として1年以上雇用していること
○助成金の額
(1) 対象となる従業員が最初に生じた場合
中小企業事業主 50万円
中小企業事業主以外 40万円
(2) (1)の対象となる従業員が生じた日の翌日から3年以内2人目以降の対象となる従業員が生じた場合
中小企業事業主 一人当たり15万円
中小企業事業主以外 一人当たり10万円
○受給のための手続き
対象となる従業員が生じた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日以降最初の支給申請期間に、「育児・介護雇用安定助成金(育児休業代替要員確保等助成金)支給申請書」等を財団法人21世紀職業財団地方事務所長に提出
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