| 就業規則製作所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労働時間・休憩・休日のモデル就業規則
労働時間・休憩・休日規定の作成のポイント <第17条 労働時間及び休憩時間> 労働時間は、一週間につき40時間以内、1日につき8時間以内になるように設定しなければいけません。 ただし、常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については一週間について44時間とすることが出来る。 休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、労働時間が8時間を越える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えないといけません。 <第18条 休日> 休日は、毎週少なくとも1回または4週間に4日以上与えなければならない。 4週間に4日以上与える場合は、4週間の起算日を就業規則に定める必要があります。 次の場合は、休日を与えなくてもかまいません。
また、休日の振り替えを行なう時には、事前に就業規則に定めておく必要があります。
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