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 残業代の基礎知識

1,残業の種類

残業は大きく分けて次の2つに分けることが出来ます。
  1. 法定内残業  会社で定める労働時間を越えた労働
  2. 法定外残業  法律で定める労働時間(法定労働時間)を越えた労働
この二つの違いは何なのでしょうか?

一番の違いは、残業代の計算の違いにあります。

法定内残業であれば、残業代は通常の労働時間の賃金を支払えば大丈夫です。しかし、法定外残業になると、残業代は通常の労働時間の賃金に1.25をかけた賃金を支払わなければいけません。


2,法定労働時間とは何か

労働基準法第32条は、1日8時間、一週間で40時間(常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)を超えて従業員を労働させてはならないと定めています。

これを越えた時間が、法定外残業になります。



3,残業代の計算の仕方

法定外残業を行なう時には、1時間あたりの賃金を求めなければいけません。この時、賃金に参入されるものと参入されないものとがあります。

参入されないものは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金になります。これ以外はすべて賃金の基礎に参入されます。

1時間あたりの賃金の計算方法は賃金支払い形態ごとに以下の表のようになります。

賃金支給形態 1時間あたりの賃金額の計算方法
時間給 1時間あたりの金額
日給 日   給
1日の所定労働時間数
(日によって所定労働時間数が異なる時は一週間における1日平均所定労働時間数)
週給 週    給
週の所定労働時間数
(週によって所定労働時間数が異なる時は四週間における1日平均所定労働時間数)
月給 月    給
月の所定労働時間数
(月によって所定労働時間数が異なる時は一年間の1月平均所定労働時間数)
上記以外 上記の額に準じて算定する
請負給 請負給総額(賃金算定期間)
労働時間数(上の賃金算定期間)

上記の表の計算方法で求めた1時間あたりの賃金に1.25をかけた額を法定労働時間を超えた場合に払わなければいけません。



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