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定年・退職及び解雇のモデル就業規則
定年・退職・解雇規定の作成のポイント <第41条1項 普通解雇> 労働基準法第18条の2において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と、規定されています。これによって、原則として就業規則に記載のない理由によって解雇することは、出来ません。 次の1または2の期間中及びその後30日間は解雇することが出来ません。
<第41条2項 普通解雇> 労働基準法第20条1項によって、解雇は30日前に解雇予告するか、若しくは平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことが義務づけられています。 ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。
このことから、平均賃金の5日分を支払えば、解雇25日前に解雇予告をすれば大丈夫です。
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