就業規則製作所
≪就業規則の基礎≫
就業規則の必要性
就業規則とは
就業規則に記載すべき事項
就業規則作成の仕方
従業員への意見聴取
従業員への周知
就業規則変更時の注意点
就業規則と労働関係法規
モデル就業規則の特徴と注意点
≪労使協定の基礎≫
労使協定
36協定
36協定の記載事項
≪就業規則ポイント≫
就業規則の構成とポイント
総則
人事
服務規律
労働時間、休憩、休日
休暇
賃金
定年、退職及び解雇
退職金
賞罰
≪労務のポイント≫
残業代の削減の仕方
定年年齢の延長
改正育児介護休業法
就業規則に関する本
就業規則に関する本等
労使協定に関する本等
賃金制度に関する本等
退職金制度に関する本等
労働基準法に関する本等
≪お問い合わせ等≫
無料レポート・ツール
有料メール相談
無料就業規則診断
就業規則作成料金
個人情報に関する取扱い等
特定商取引法に基づく表示
自己紹介
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
雑誌で執筆しました
小冊子で事務所が紹介されました

 定年・退職・解雇のポイント

定年・退職・解雇のモデル就業規則

(定年等)
第39条 1 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職する。ただし、従業員が会社に申し出た場合は65歳までを限度に引き続き雇用を延長する。
2 前項の申し出があった時には、会社と従業員は新たに労働契約を見直すものとする。
(退職)
第40条 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
1,退職を願い出てから会社から承認された時、または退職願を提出して14日を経過したとき
2,期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき
3,第○条に定める休職期間が満了してもなお、休職事由が消滅しないとき
4,死亡したとき
(普通解雇)
第41条 1 従業員が次のいづれかに該当する時には、解雇するものとする。ただし、第○条に該当する時には、同条に定めるところとする。
1,勤務成績または業務能率が著しく不良、その他従業員として不適格である場合
2,精神または身体に障害があり、業務に耐えられないと認められる場合
3,事業の縮小その他事業運営上やむをえない事情により、従業員の減員等が必要な場合
4,その他前号に準ずるやむ終えない事情が生じた場合
2 前項の規定により解雇を行なう場合は、少なくとも30日以内に従業員にその旨予告するか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署の承認が合った場合、または次の各号に該当する時には、この限りではない。
1,日々雇い入れられているもの(1ヶ月を超えて引き続き雇い入れられている者は除く)
2,2ヶ月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇い入れられているものは除く)
3,試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇い入れられているものは除く)



定年・退職・解雇規定の作成のポイント

<第41条1項 普通解雇>

労働基準法第18条の2において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と、規定されています。これによって、原則として就業規則に記載のない理由によって解雇することは、出来ません。

次の1または2の期間中及びその後30日間は解雇することが出来ません。
  1. 業務上の負傷・疾病により療養のため休業している期間
  2. 産前産後の女性が休業する期間
ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。
  1. 打切補償を支払う場合
  2. 天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合(経営難のために事業の継続が困難になった場合は除く)

<第41条2項 普通解雇>

労働基準法第20条1項によって、解雇は30日前に解雇予告するか、若しくは平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことが義務づけられています。

ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。
  1. 天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合(経営難のために事業の継続が困難になった場合は除く)
  2. 従業員の責にもとづく理由による解雇であって、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合
ちなみに、平均賃金1日分を支払えば、解雇予告の日数は1日短縮できます。

このことから、平均賃金の5日分を支払えば、解雇25日前に解雇予告をすれば大丈夫です。


≪就業規則のポイント≫  
就業規則の構成とポイント 総則
人事 服務規律
労働時間、休憩、休日 休暇
賃金 定年、退職及び解雇
退職金 賞罰

amazonで就業規則の本を買う
楽天ブックス で就業規則の本を買う

就業規則製作所は公的機関が組織するものではありません。国家資格である社会保険労務士が運営するものです。


社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。


姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険 | 社会保険手続サポートセンター

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved