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退職金のモデル就業規則
退職金規定の作成のポイント 退職金の支給は、本来、法律によって義務づけられていません。ただし、一度定めた場合は賃金と同じ扱いになります。もし、支給しなかった場合には、30万円以下の罰金になる場合があります。 また、退職金については、就業規則の本則とは別に「退職金規定」として別に定めることが多いです。 <第42条 退職金の支給> 「第○条により懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある」の規定がない場合には、懲戒解雇といえども全額退職金を支払わないといけません。 <第43条 退職金の額> 勤続年数に加えるものと加えないものとを具体的に記載した方がいいです。 例えば、試用期間、休職期間等を勤続年数に加えるのかどうか <第44条 退職金の支払方法および支払時期> 退職金の支払時期を定めないと、7日以内に退職金を支払わなければいけません。
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