従業員への周知
作成した就業規則は、作業場の見やすい場所に備え付ける等して、従業員全員に知らせなければいけません(労働基準法106条)。
就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。
周知方法としては次の方法があります。
常時各作業場のみやすい場所へ提示 し、または備え付ける
書面を従業員に配布 する
フロッピーディスク、CD-R等記録し、各事業場の従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置 する
本来であれば、従業員の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、それが出来なくても上記のうち1つでも該当すれば、従業員への周知を果たしたことになります。
特に、新たに就業規則を作成し、あるいはその内容を大幅に変更した場合には、その内容がすべての労働者に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。
もし従業員への周知を怠ると、30万円以下の罰金の処罰を受ける場合があります。
また、従業員への周知義務を怠った就業規則の効力が争われて裁判になったことがあります。この時は、「周知義務が果たされてない以上就業規則の効力はない 」と言う判例がでました(平成10.9.7 大阪地裁)。
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