就業規則と労働関係法規
1.就業規則と労働関係法規の内容が異なる場合
就業規則の内容は、労働関係法規の中で定める労働条件以上 にしなければいけません(労働基準法第92条1項)。
労働関係法規に違反する就業規則は違反する部分に関して無効 となります。無効となった部分に関しては、労働関係法規が適用 されます。
2.労働関係法規に違反しないことを理由にして、就業規則を変更する場合
労働関係法令の内容に違反しないと言うことだけで、就業規則で定める労働条件を低下させることは出来ません。
これは、労働基準法第1条2項に定められています。さらに、労働基準法第1条2項は、企業は「労働条件の向上に努めなければならない」と、定めています。
もちろん、これは社会情勢の変働等他に決定的な理由があれば、この法律には違反しません。
3.労働関係法規を就業規則に活か仕方
労働関係法規の内容を知っているかいないかで、会社が有利になるか不利になるかが決まります。もちろん、労働条件を低下させる変更は制限されています。
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