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 就業規則と労働関係法規

1.就業規則と労働関係法規の内容が異なる場合

就業規則の内容は、労働関係法規の中で定める労働条件以上にしなければいけません(労働基準法第92条1項)。

労働関係法規に違反する就業規則は違反する部分に関して無効となります。無効となった部分に関しては、労働関係法規が適用されます。


2.労働関係法規に違反しないことを理由にして、就業規則を変更する場合

労働関係法令の内容に違反しないと言うことだけで、就業規則で定める労働条件を低下させることは出来ません。

これは、労働基準法第1条2項に定められています。さらに、労働基準法第1条2項は、企業は「労働条件の向上に努めなければならない」と、定めています。

もちろん、これは社会情勢の変働等他に決定的な理由があれば、この法律には違反しません。


3.労働関係法規を就業規則に活か仕方

労働関係法規の内容を知っているかいないかで、会社が有利になるか不利になるかが決まります。もちろん、労働条件を低下させる変更は制限されています。

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