就業規則の構成とポイント
就業規則の本則の構成は基本的には以下の通りになります。
<就業規則本則>
第1章
総則
第6章
賃金
第2章
人事
第7章
定年、退職及び解雇
第3章
服務規律
第8章
退職金
第4章
労働時間、休憩、休日
第9章
賞罰
第5章
休暇
さらに必要に応じて別規定を定めます。
別規定は、就業規則の本則に記載するのには、条文の数が多くなる場合に、本則に規定するよりも別にした方がわかりやすくなるので、作成します。
また、パート・アルバイトのように労働条件が異なる従業員がいる場合には、正社員の就業規則とは別に就業規則を定めます。
なぜ、別に就業規則を定めたほうがいいのでしょうか?
それは、労働条件の異なる人の就業規則は別に定めて置いたほうが、従業員とのトラブル回避になります。
例えば、パ―ト社員と正社員を同じ就業規則にすると、正社員とパート社員の労働条件の違いを比較するのが簡単になります。そのため、パート社員は正社員と何で条件が異なるのかと不満に思います。特に、パート社員と正社員の仕事の内容が同じだとその傾向が強いです。
<主な就業規則の別規定>
1,賃金規定
2,退職金規定
3,パートタイム就業規則
4,育児・介護休業規定
5,国内出張旅費規程
6,海外出張旅費規程
7,営業秘密管理規定
8,車両管理規定
9,自動車通勤規定
10,契約社員就業規則
11,慶弔見舞金規定
12,出向規定
13,転勤者取扱規定
14,単身赴任規定
15,再雇用及び嘱託規定
16,人事考課規定
17,リフレッシュ休暇規定
18,電子メール使用管理規定
19,パソコン管理規定
20,事業場外みなし勤務規定
21,個人情報保護規定
就業規則を作成する時のポイント
就業規則は一度作成すると、従業員にとって不利になる内容の変更をするには合理的な理由がなければすることが出来ません。就業規則の内容は慎重 に決めてください。
パート社員等の正社員と異なる従業員がいる場合には、「パート社員規定」などの別の就業規則を定めないと、正社員と同じ就業規則が適用されます。例えば、パート社員にも賞与や退職金の規定が適用されます。
法改正の度に就業規則の内容を改正しないと、会社にとって不利益になる可能性 があります。例えば、平成10年4月から法改正(高年齢者雇用安定法第4条)により定年年齢は60歳以上になりました。もし、就業規則で定年年齢が55歳になっていると、定年年齢は自動的に60歳になるのではなく、定年の定めなしとなります。
会社が一つ一つ違うように、就業規則も一つ一つ違います。自社の規模、経営状態をしっかりと把握して、賃金、福利厚生を考える必要があります。また、就業規則に自社の経営理念を乗せることにより経営者の思いを従業員に示すことにより、事業主の思いに向けて一致団結させることが出来ます。
労働基準監督署の臨検では、就業規則未作成・未届・内容不備はよく指摘される是正勧告のひとつです。さらに、就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。
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