通勤災害
1、通勤災害とは
労災保険では、仕事中だけではなく、通勤が原因 であるならば、通勤途中の負傷などでも給付を受けることが出来ます。
労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)において通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(労災保険法第7条2項)としています。
合理的な経路 とは、原則として会社に届け出ている電車、バス等の通常利用する経路および通常これに代替可能な経路のことをいいます。
ただし、例えば通常通勤している経路が工事中であったために、別の経路を通ったとしても、通勤として認められます(合理的な理由がなく著しく遠回りをする場合は除きます)。
合理的な方法 とは、通常用いる交通手段のことを言います。これは、通常その交通手段を用いているかどうかは問いません。自動車通勤を禁止していたとしても、無免許や飲酒運転に該当しなければ、合理的な方法と言うことが出来ます。
労災保険法では、住居と就業の場所との途中で些細な行為を除き、通勤とは関係ない行為(逸脱・中断)を行なった場合には、それ以後に関しては通勤としていません。ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行なう最小限度のものに該当するのであれば、逸脱・中断の間を除き通勤としています。
2、通勤災害で受けられる給付
業務災害で受けられる給付とは微妙に名称が異なりますが、基本的には同じ給付を受けることができます。
療養給付 … 病気や怪我の治療を受ける時に支給される
休業給付・傷病年金 … 病気や怪我で会社を休む時支給される
障害給付 … 病気や怪我からの回復が見込めなくなったときに支給される
介護給付 … 介護が必要になったときに支給される
遺族給付・葬祭給付 … 死亡時に支給される
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