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 出産手当金・出産育児一時金

被保険者が妊娠・出産した時には、産前・産後休暇の給与を補償するために出産手当金が支給され、子供を出産した場合には出産した子供一人につき出産育児一時金を受けることが出来ます。

1 出産手当金

支給される期間

出産の日(出産予定日後に出産の日がある場合には出産予定日)以前
42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、働かなかった期間、出産手当金が出ます。

出産手当金の出る期間
働いていないことを条件に、塗りつぶされている期間すべて支給されます


支給される額


標準報酬日額の60%
になります。
標準報酬日額に関しての説明はここでは省略しますが、だいたい1日分の給与と考えてください。

会社を辞めていても、健康保険の保険料を
1年以上払っていて、なおかつ、会社を辞めて6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金を受けることが出来ます。



2 出産育児一時金

出産した時には、出産した子供1人につき
30万円の支給を受けることが出来ます。

1人につき30万円ですので、
例えば、双子を生んだ時には30万円×2人=60万円支給されます。

出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の出産をしたものに対して支給されるものであり、生産だけではなく、死産、流産(人工流産を含む)、早産でも支給されます。

出産育児一時金は保険料を納めている人に関する出産についてだけ支給するのではなく、
一定の家族(被扶養者に該当するものに限る)の出産に関しても、家族出産育児一時金として支給されます。

会社を辞めていても、健康保険の保険料を
1年以上払っていて、なおかつ、会社を辞めて6ヶ月以内に出産すれば、出産育児一時金を受けることが出来ます。ただし、この条件にあてはまっていたとしても、家族出産育児一時金は支給されません。

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