傷害補償給付・介護補償給付
1 障害補償給付(障害給付)
傷病等が治癒した時に、障害が残った場合には、その障害の程度に応じて支給されるものです。
仕事中の事故が原因である時には、障害補償給付 が、
通勤途中の事故が原因であれば、 障害給付 が支給されます。
障害補償給付(障害給付)は、障害の程度に応じて、年金で受け取る 障害補償年金(障害年金) と1回しか受けられない 傷害補償一時金(障害一時金) に分けられます。
障害補償給付の額は以下の通りになります。
障害補償年金(障害年金)
障害等級
年金額
支給方法
第1級
給付基礎日額の313日分
年金額は1年間に支給される額になります。年6期に分けて支給されます。
第2級
給付基礎日額の277日分
第3級
給付基礎日額の245日分
第4級
給付基礎日額の213日分
第5級
給付基礎日額の184日分
第6級
給付基礎日額の156日分
第7級
給付基礎日額の131日分
障害補償一時金(障害一時金)
障害等級
一時金の額
支給方法
第8級
給付基礎日額の503日分
一時金は一回のみの支給になります
第9級
給付基礎日額の391日分
第10級
給付基礎日額の302日分
第11級
給付基礎日額の223日分
第12級
給付基礎日額の156日分
第13級
給付基礎日額の101日分
第14級
給付基礎日額の56日分
2 介護補償給付(介護給付)
障害補償年金(障害年金)や傷病補償年金の受給している人が常時または随時介護を受ける必要があり、実際に常時または随時介護を受けている時に支給されます。
ただし、病院などに入院している時には支給されません。
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