社会保険まるわかり
≪社会保険について≫
社会保険とは何か
主な社会保険の手続き
社会保険料の計算の仕方
パートタイマー・アルバイトの社会保険
健康保険の被扶養者
交通事故と健康保険・労災保険
≪適用事業所≫
労災保険・雇用保険に加入する会社
労災保険・雇用保険の加入手続きの流れ
健康保険・厚生年金に加入する会社
健康保険・厚生年金の加入手続きの流れ
≪労災保険の給付≫
業務災害〜仕事中の負傷等とは〜
通勤災害
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付 傷病補償年金
障害補償給付 介護補償給付
遺族補償給付 葬祭料
≪健康保険の給付≫
傷病手当金
出産手当金 出産育児一時金
埋葬料
社会保険の本
社会保険に関する本等
給与計算に関する本等
労災保険に関する本等
≪業務案内等≫
社会保険手続き業務
給与計算業務
メール相談
仕事依頼・見積もりのお問い合わせ
手続き料金
個人情報に関する取扱い等
特定商取引法に基づき表示
自己紹介
簡単相互リンク
雑誌で執筆しました
小冊子で事務所が紹介されました

 傷害補償給付・介護補償給付

1 障害補償給付(障害給付)

傷病等が治癒した時に、障害が残った場合には、その障害の程度に応じて支給されるものです。

仕事中の事故が原因である時には、
障害補償給付が、
通勤途中の事故が原因であれば、
障害給付が支給されます。

障害補償給付(障害給付)は、障害の程度に応じて、年金で受け取る
障害補償年金(障害年金)と1回しか受けられない傷害補償一時金(障害一時金)に分けられます。

障害補償給付の額は以下の通りになります。

障害補償年金(障害年金)
障害等級 年金額 支給方法
第1級 給付基礎日額の313日分 年金額は1年間に支給される額になります。年6期に分けて支給されます。
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分

障害補償一時金(障害一時金)
障害等級 一時金の額 支給方法
第8級 給付基礎日額の503日分 一時金は一回のみの支給になります
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分



2 介護補償給付(介護給付)

障害補償年金(障害年金)や傷病補償年金の受給している人が常時または随時介護を受ける必要があり、実際に常時または随時介護を受けている時に支給されます。

ただし、病院などに入院している時には支給されません。

3年連続No.1!!
FP王が伝授する!一生お金に不自由しない秘密の法則
常識を覆す、究極のお金の殖やし方
さあ、本当のお金持ちになりたいのなら、今すぐ!

amazonで社会保険の本を買う
楽天ブックス で社会保険の本を買う

社会保険まるわかりは公的機関が作成したサイトではありません。国家資格である社会保険労務士が作成したサイトです。

社会保険労務士は法律により業務上知りえた秘密を他人に漏らすことは法律で禁止されていますので、お客様の情報を外部に漏らすことはありません。

また、このようなサイトから連絡することが不安に感じられるのでしたら、神奈川県社会保険労務士会(電話番号 046-633-5115)のほうに連絡して、三村 伸一(会員番号第1412015号)が在籍していることをご確認ください。
三村社会保険労務士事務所
三村 伸一(神奈川県社会保険労務士会会員 会員番号第1412015号)
神奈川県大和市つきみ野3-29-30
Tel&Fax   046-276-0899
E-mail    info@mimura-sr.com

姉妹サイト
就業規則製作所労働基準法教室育児休業・介護休業教室労働トラブル教室社会保険まるわかり助成金診断室ちょっと得する!雇用保険・失業保険 | 社会保険手続サポートセンター

全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved