傷病手当金
負傷や病気の治療のために働くことが出来ない人のために、休んでいる期間の収入を補償しようという給付です。
1、支給条件
傷病手当金を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。ただし、この条件を満たしていても、会社から報酬(有給休暇分の給与を含む)を受けている場合には、傷病手当金は受けることは出来ません。
治療のためであること
負傷や病気のために働くことが出来ない
継続して3日経っている
継続して3日については、報酬の有無は問いません。したがって、有給休暇を使って3日経った場合でも条件を満たすことになります。
2、支給額
傷病手当金の支給額は、
標準報酬日額の60% になります。
標準報酬日額の詳しい説明はここでは省略しますが、 だいたい 1日分の給与 と考えてください。
3、支給期間
傷病手当金を受け始めてから1年6ヶ月間 支給されます。
会社が本来休みである日(日曜日、祝日等)であっても支給条件にあてはまれば、その日について、傷病手当金を受けることが出来ます。
傷病手当金を受けている人が会社を辞めたとしても、健康保険の保険料を 1年以上 支払っていれば、そのまま受け続けることが出来ます。
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