療養補償給付
仕事中の負傷等のために治療をするときの給付を療養補償給付 といい、
通勤途中の負傷等のために治療をするときの給付を 療養給付 といいます。
療養補償給付(療養給付)は、原則として現物支給になります。ただし、現物支給が困難な場合または相当な理由があるときには、現金支給となります。
給付の額は治療に要した 全額 になります。ただし、療養給付の場合は一部負担金として 200円 取られます。
請求する時は、現物支給と現金支給とでは、微妙に異なります。
現物支給の場合
療養補償給付たる療養の給付請求書を 指定病院等を通じて 所轄労働基準監督署に届け出ます。
現金支給の場合
療養補償給付たる療養の費用請求書を 直接 、所轄労働基準監督署に届け出ます。
指定病院等というのは、健康保険を使用することが出来る病院などのことではなく、
労働福祉事業事業として設置された病院、診療所(労災病院)または都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者のことを言います。
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