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 療養補償給付

仕事中の負傷等のために治療をするときの給付を
療養補償給付といい、

通勤途中の負傷等のために治療をするときの給付を
療養給付といいます。

療養補償給付(療養給付)は、原則として現物支給になります。ただし、現物支給が困難な場合または相当な理由があるときには、現金支給となります。

給付の額は治療に要した
全額になります。ただし、療養給付の場合は一部負担金として200円取られます。

請求する時は、現物支給と現金支給とでは、微妙に異なります。
現物支給の場合
療養補償給付たる療養の給付請求書を指定病院等を通じて所轄労働基準監督署に届け出ます。
 
現金支給の場合
療養補償給付たる療養の費用請求書を直接、所轄労働基準監督署に届け出ます。
指定病院等というのは、健康保険を使用することが出来る病院などのことではなく、

労働福祉事業事業として設置された病院、診療所(労災病院)または都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者のことを言います。


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