パートタイマー・アルバイトの社会保険
パートタイマーやアルバイト でも一定の条件を満たせば社会保険料を支払わなければいけません。
1、社会保険料を支払わなければならない条件
次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の 4分の3以上 であること
1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の 4分の3以上 であること
ただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。
2、企業はどのような対策を採るべきか
まず最初に、この条件にあてはまる従業員をリストアップ します。
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次に、あてはまる人の社会保険料の 目安額 を計算します。
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社会保険料の支払の対象となる従業員に、社会保険制度の概要、従業員が負担する社会保険料などを説明し、従業員が納得するのであれば、社会保険料を支払います。また、納得しないのであれば、 労働時間数を減らす 等して、 社会保険料の支払の対象から外れる ようにします。
3、社会保険料に関するリスク管理
通常、パートタイマーやアルバイトだからという理由だけで、社会保険料を払わなくてもいいと勘違いしている事業主の方は多くいます(もちろん中には知ってて払わない方もいますが…)。
確かに、今までは、社会保険事務所などの調査は甘いところがありましたので、問題はなかったことでしょう。
しかし、平成17年4月からは調査を厳しくすると言っていることからも、パートタイマーやアルバイトに関する社会保険料についてはしっかりと管理する必要があります。特に、パートタイマーやアルバイトを多く雇っている職種については、今後調査の入る可能性が高いので、いつ調査が来てもいいようにしておく必要があります。
もし、調査が入った場合、社会保険料をきちんと払っていない場合には、社会保険料を2年間 遡って徴収されます。
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