埋葬料
1 埋葬料
支給対象者
健康保険料を支払っているものが死亡した時には、その者により生計を維持していた者 であって、埋葬を行なうものに対して支給されます。
埋葬を行なう者とは、実際に埋葬を行なったかどうかではなく、本来、 埋葬を行なうべき者 をいいます。
支給される額
死亡したものの 標準報酬月額 に相当する額になります。ただし、その額が10万円未満であれば、10万円になります。
標準報酬月額に関しての詳しい説明は省略しますが、だいたい 1か月分の給与 と考えてください。
一定の家族(被扶養者に該当するものに限る)が死亡した場合には、 家族埋葬料として10万円 支給されます。
2 埋葬費
支給対象者
埋葬料を支給を受けることが出来る人がいない場合に、 実際に埋葬を行なった者 に対して支給されます。
支給される額
埋葬料の金額の範囲内で、 埋葬に要した費用 に相当する額が支給されます。
埋葬に要した費用に含まれるもの
霊柩代、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼、祭壇一式料など
埋葬に要した費用に含まれないもの
葬式の際の飲食代、香典返しなど
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