休業保障給付・傷病補償給付
1 休業補償給付(休業給付)
仕事中の負傷等のために休業をするときの給付を休業補償給付 といい、通勤途中の負傷等のために休業をするときの給付を休業給付 といいます。
休業補償給付(休業給付)を受けるためには以下の条件を満たすことが必要です。
仕事中(通勤途中)に負傷し、または疾病にかかり 療養している こと
療養のために 仕事をすることが出来ない こと
仕事をすることが出来ないために 給与を受けていない
この条件にあてはまれば、給与を受けない日の4日目から支給されます。なお、仕事中の事故が原因で休業する時には、会社は休業の初日から第3日目までの休業期間については、労働基準法第76条に定める 休業補償 を行なわなければいけません。
休業補償給付(休業給付)は休業1日につき 給付基礎日額の60% 相当額が支給されます。
2 傷病補償年金
療養を開始して1年6ヶ月を経過した日またはその日以後に傷病が治らなかった場合において、次の条件にあてはまれば、仕事中の事故が原因であれば傷病補償年金 が、通勤途中の事故が原因であれば傷病年金 が支給されます。
負傷等がまだ治っていない
負傷等による障害の程度が、傷病等級に定める 第1級から第3級 に該当している
傷病補償年金(傷病年金)は傷病等級によって異なります。
傷病等級
年金額
支給方法
第1級
給付基礎日額の313日分
年金額は1年間に支給される額になります。年6期に分けて支給されます。
第2級
給付基礎日額の277日分
第3級
給付基礎日額の245日分
傷病補償年金(傷病年金)の支給と休業補償給付(休業給付)は同時に受けることは出来ません。
傷病保証年金の支給の決定は労働基準監督署の職権により行なわれます。
業務上の理由で休業しているものが、休業して3年を経過した日 または 3年を経過した日 以後の日において、傷病補償年金を受けている従業員は労働基準法第81条に規定されている打切補償を支払ったものとみなされますので、解雇制限が解除 されます。
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