健康保険・厚生年金の加入手続きの流れ
健康保険・厚生年金の2つを合わせて社会保険といいます。
ここからは、社会保険といった場合は、健康保険と厚生年金の2つをあわせたもののことを言います。
1、社会保険に加入しなければいけないかどうかを調べる
まず、自分の会社が社会保険に入らなければいけないかどうかを調べます。
社会保険は被保険者に該当する人が一人でもいれば、入らなければいけません。
法人の場合は、事業主も社会保険に加入しなければいけませんので、従業員0人でも社会保険に加入しなければいけません。
詳しくは、健康保険・厚生年金に加入する会社 を参考にしてください。
注意する点は、会社が株式会社などのような法人の場合には、社長1人でも社会保険に加入しなければいけません。
また、次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の被保険者になります。
1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の 4分の3以上 であること
1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の 4分の3以上 であること
被保険者の人数は、書類をもらいに行くときに必要になるのでしっかりと把握しておきましょう。
2、被保険者に被扶養者がいるかどうかを調べる
社会保険に入らなければいけないのであれば、被保険者に被扶養者がいるのかどうか、いるとしたら何人いるのかを調べる必要があります。
被扶養者については、健康保険の被扶養者 を参考にしてください。
被保険者に被扶養者が何人いるのかは、書類をもらいに行くときに必要になるのでしっかりと把握しておきましょう。
3、社会保険の手続きをする社会保険事務所を調べる
社会保険の届出を出しに行く役所は、社会保険事務所 になります。
社会保険事務所であれば何処でも良い訳ではなく、会社の住所を受け持っている役所 になります。
ここで注意しなければいけないのは、必ず会社に一番近い社会保険事務所が受け持っているわけではないということです。
このことから、社会保険事務所に電話をして、会社の住所を受け持っている社会保険事務所を確認してください。
4、社会保険事務所に行って、社会保険の書類をもらう
会社の住所を受け持っている社会保険事務所を調べたら、社会保険事務所に行って、必要な手続き書類をもらいに行きます。
ここで注意するのは、必ず会社の住所を受け持っている社会保険事務所でもらってください。
社会保険の手続き書類は、たとえ同一都道府県内の社会保険事務所であっても場所によって書類が違う 場合があります。
ちなみに、必要な書類は以下のものになります。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
新規適用事業所現況届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険保険料納入告知書送付(変更)依頼書
社会保険の加入に必要な書類をもらいに行くときには、こちらで別に用意する添えつけ書類についても聞いておきましょう。
通常は社会保険の加入の手続き書類をもらうときに、こちらで別に用意する添え付け書類書類が書いてある紙を渡されます。
ちなみに、主なものとして以下のものがあります。
会社に関するもの
商業登記簿謄本
住民票
給与支払事業所等の開設届書
賃金台帳
社員名簿・役員名簿
出勤簿またはタイムカード
被保険者に関するもの
年金手帳
被扶養者を証明する書類(在学証明書、非課税証明、年金正保、住民票の写し等)
社会保険の加入の手続きは書類を書いて届ければ終わりというわけではありません。
社会保険の加入の書類を提出した後に、社会保険事務所の調査 があります。
調査日は社会保険事務所ごとに異なります ので、いつまでに社会保険の書類を提出すれば、いつが調査日になるのかをしっかりと聞いておく必要があります。
5、社会保険加入のための書類を書いて、添え付け書類をそろえる
社会保険の書類をもらったら、書類に必要事項を記入します。
社会保険の書類は、書類の裏に書かれた注意事項や役所でもらった書類の書き方のパンフレットを参考にして書き上げます。
社会保険の書類の書き方には細かなルール がありますので、間違わないよう注意する必要があります。
もし、パンフレットなどを見ても記入の仕方がわからない時には、役所に電話などをして聞きます。
さらに、それと平行して必要な添え付け書類も用意します。
6、社会保険加入の書類を提出する
社会保険加入のための書類を役所に届に行きます。
届け出る役所は社会保険事務所になります。
社会保険加入の書類を提出するときには、必要な書類がしっかりとそろっているかどうかを確認する必要があります。
これを怠ると、もし社会保険加入の書類を提出するときに足りないものがあると、提出できない場合があります。
ただし、足りないものがあっても後日提出するということで、受け取ってもらえる場合もあります。
社会保険加入の書類を提出したらそれで終わりではなく、今度は調査 を受けなければいけません。
7、社会保険加入のための調査を受ける
調査日に社会保険事務所に行って社会保険加入のための調査を受けます。
調査の時間は特に問題がなければ、
だいたい30分ぐらいになります。
調査といってもあまり硬くなる必要はありません。
ただ、提出した書類に記載されたことを確認される程度です。
しっかりと書いてあれば、特に問題はありません。
調査が終われば、社会保険の加入のための手続きは終了します。
8、社会保険への加入手続を代行いたします
加入時の代行料金:初回のみ
社会保険に加入する従業員・役員数により異なります。
・1〜4名 52,500円
・5〜9名 73,500円
・10〜19人 94,500円
・20人以上1人増すごとに1,050円増加
連絡先
三村社会保険労務士事務所
神奈川県大和市つきみ野3−29−30
電話 046-276-0899
携帯 080-5175-1455
メール info@mimura-sr.com
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