遺族補償年金・葬祭料
1 遺族補償給付(遺族給付)
仕事中の死亡が原因で遺族に支給される給付を遺族補償給付
通勤途中の死亡が原因で遺族に支給される給付を遺族給付
といいます。
遺族補償給付(遺族給付)には、遺族補償年金 (遺族年金)と遺族補償一時金 (遺族一時金)に分けることが出来ます。
1、遺族補償年金(遺族年金)
遺族補償年金 (遺族年金)の受給資格者は、死亡した者の収入によって 生計を維持されていた者 になります。
なお、遺族補償年金(遺族年金)は、受給資格者の中で 優先順位の高い人 に支給されます。
受給資格者と優先順位
優先順位
遺族
要件(労働者の死亡当時)
1
配偶者
妻:年齢要件なし
夫:60歳以上であるか、または一定以上の障害状態にあること
2
子
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または一定以上の障害状態にあること
3
父母
60歳以上であるか、または一定以上の障害状態にあること
4
孫
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または一定以上の障害状態にあること
5
祖父母
60歳以上であるか、または一定以上の障害状態にあること
6
兄弟
姉妹
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または一定以上の障害状態にあること
7
夫
55歳以上60歳未満であること(60歳以上にならないと支給されません)
8
父母
9
祖父母
10
兄弟
姉妹
遺族補償年金(遺族年金)の額は、支給される遺族およびその遺族と生計を同じくする受給資格者の人数で決まります。
遺族の数
年金額
1人
給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上または一定の障害状態である妻については、給付基礎日額の175日分
2人
給付基礎日額の201日分
3人
給付基礎日額の223日分
4人以上
給付基礎日額の245日分
2、遺族補償一時金(遺族一時金)
遺族補償一時金(遺族一時金)は、遺族頬賞年金(遺族年金)を受けることが出来る遺族がいないとき、または、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者のすべてが受けられなくなった場合に、給付基礎日額の1,000日分を限度に優先順位の高い次の遺族に支給されます。
遺族と優先順位
1
2
3
4
5
配偶者
死亡したものによって生計を維持されていた
子
父母
孫
祖父母
6
7
8
9
10
死亡したものによって生計を維持されていなかった
兄弟姉妹
子
父母
孫
祖父母
2 葬祭料(葬祭給付)
仕事中の事故または通勤途中の事故が原因で死亡した場合に、その者の 葬儀を行なう者 に対して支給されます。葬儀を行なうものとは、実際に葬儀を行なう者またはそれに準ずる者のことを言います。遺族補償給付の支給を受ける人と同じわけではありません。
葬祭料(葬祭給付)は、2つの額のうち高い方の額になります。
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