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 社会保険料の計算の仕方

社会保険料の計算は、平成16年10月1日現在施行されている法令に基づいております。

1、健康保険料の計算の仕方
(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)

40歳以上65歳未満の従業員(介護保険2号被保険者)
・月給分 標準報酬月額(注1)×9.45/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×9.45/100

40歳未満または65歳以上の従業員(介護保険2号被保険者以外)
・月給分 標準報酬月額(注1)×8.2/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×8.2/100

(注1)標準報酬月額とは、保険料の計算を容易にするため月給の額を固定したものです。

例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合、標準報酬月額は300,000円になります。標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。

(注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。

健康保険の上限額は1回につき200万円になります。

【事例】

月給306,000円(標準報酬月額300,000円)、年齢45才の被保険者の月額健康保険料(介護保険料を含みます。)

  300,000円×9.45/100=28,350円

  事業主負担分  28,350円÷2=14,175円

  被保険者負担分 28,350円÷2=14,175円

2、厚生年金保険料の計算の仕方
(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)

・月給分(一般男女) 標準報酬月額(注3)×14.642/100
・賞与分(一般男女) 標準賞与額(注4)×14.642/100

(注3)標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。

(注4)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。

厚生年金保険の上限額は1回につき150万円になります。

【事例】

月給306,000円(標準報酬月額300,000円)の被保険者の月額厚生年金保険料

  300,000円×14.642/100=43,926円

  事業主負担分 43,926円÷2=21,963円

  被保険者負担分 43,926円÷2=21,963円

3、労働保険料(雇用保険料)の計算の仕方
(事業の種類により保険料率が異なります。)

 一般の事業の場合
・被保険者負担分 月給×8/1,000+賞与×8/1,000
・事業主負担分 月給×11.5/1,000+賞与×11.5/1,000

事業の種類 雇用保険率
事業主負担部分 被保険者負担部分 合計
一般の事業 11.5/1,000 8/1,000 19.5/1,000
農林水産業
清酒製造業
12.5/1,000 9/1,000 21.5/1,000
建設の事業 13.5/1,000 9/1,000 22.5/1,000


【事例】

月給306,000円の被保険者の月額雇用保険料(一般の事業に従事しているものとします。)

  事業主負担分 306,000円×11.5/1,000=3,519円

  被保険者負担分 306,000円×8/1,000=2,448円

4、労働保険料(労災保険料)の計算の仕方
(全額事業主負担です。事業の種類により保険料率が異なります。)

その他の各種事業(事務・営業職等)
事業主負担分 月給×5/1,000+賞与×5/1,000

【事例】

月給306,000円の労働者の月額労災保険料(その他の各種事業に従事しているものとします。)

  事業主負担分 306,000円×5/1,000=1,530円

5、児童手当拠出金の計算の仕方(全額事業主負担です。)

・事業主負担分 標準報酬月額×0.9/1,000+賞与×0.9/1,000

【事例】

月給306,000円の労働者の月額児童手当拠出金額

  事業主負担分 300,000円×0.9/1,000=270円

ポイント
上記の事業主負担分を合計すると、一般企業の場合、社会保険料の企業負担分は約13%となりますので、正社員を雇用する場合は、直接人件費以外に約13%の社会保険料を見込んでおくことが必要となります。


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