社会保険料の計算は、平成16年10月1日現在施行されている法令に基づいております。
1、健康保険料の計算の仕方
(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)
40歳以上65歳未満の従業員(介護保険2号被保険者)
・月給分 標準報酬月額(注1)×9.45/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×9.45/100
40歳未満または65歳以上の従業員(介護保険2号被保険者以外)
・月給分 標準報酬月額(注1)×8.2/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×8.2/100
(注1)標準報酬月額とは、保険料の計算を容易にするため月給の額を固定したものです。
例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合、標準報酬月額は300,000円になります。標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。
(注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。
健康保険の上限額は1回につき200万円になります。
【事例】
月給306,000円(標準報酬月額300,000円)、年齢45才の被保険者の月額健康保険料(介護保険料を含みます。)
300,000円×9.45/100=28,350円
事業主負担分 28,350円÷2=14,175円
被保険者負担分 28,350円÷2=14,175円
2、厚生年金保険料の計算の仕方
(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)
・月給分(一般男女) 標準報酬月額(注3)×14.642/100
・賞与分(一般男女) 標準賞与額(注4)×14.642/100
(注3)標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。
(注4)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。
厚生年金保険の上限額は1回につき150万円になります。
【事例】
月給306,000円(標準報酬月額300,000円)の被保険者の月額厚生年金保険料
300,000円×14.642/100=43,926円
事業主負担分 43,926円÷2=21,963円
被保険者負担分 43,926円÷2=21,963円
3、労働保険料(雇用保険料)の計算の仕方
(事業の種類により保険料率が異なります。)
一般の事業の場合
・被保険者負担分 月給×8/1,000+賞与×8/1,000
・事業主負担分 月給×11.5/1,000+賞与×11.5/1,000
| 事業の種類 |
雇用保険率 |
| 事業主負担部分 |
被保険者負担部分 |
合計 |
| 一般の事業 |
11.5/1,000 |
8/1,000 |
19.5/1,000 |
農林水産業
清酒製造業 |
12.5/1,000 |
9/1,000 |
21.5/1,000 |
| 建設の事業 |
13.5/1,000 |
9/1,000 |
22.5/1,000 |
【事例】
月給306,000円の被保険者の月額雇用保険料(一般の事業に従事しているものとします。)
事業主負担分 306,000円×11.5/1,000=3,519円
被保険者負担分 306,000円×8/1,000=2,448円
4、労働保険料(労災保険料)の計算の仕方
(全額事業主負担です。事業の種類により保険料率が異なります。)
その他の各種事業(事務・営業職等)
事業主負担分 月給×5/1,000+賞与×5/1,000
【事例】
月給306,000円の労働者の月額労災保険料(その他の各種事業に従事しているものとします。)
事業主負担分 306,000円×5/1,000=1,530円
5、児童手当拠出金の計算の仕方(全額事業主負担です。)
・事業主負担分 標準報酬月額×0.9/1,000+賞与×0.9/1,000
【事例】
月給306,000円の労働者の月額児童手当拠出金額
事業主負担分 300,000円×0.9/1,000=270円
ポイント
上記の事業主負担分を合計すると、一般企業の場合、社会保険料の企業負担分は約13%となりますので、正社員を雇用する場合は、直接人件費以外に約13%の社会保険料を見込んでおくことが必要となります。
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