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 業務災害〜仕事中の負傷等とは〜

1、業務災害とは


業務災害と認められるには、
1,業務遂行性
2,業務起因性
以上、2つの要件を満たす必要があります。


1.業務遂行性
従業員が労働契約に基づいて、事業主の支配下にある状態を言います。

業務遂行性は次の3つに分けることができます。
  1. 事業主の支配・管理下にあって、業務に従事している場合
    (会社内であらかじめ定められた仕事をする場合)
  2. 事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
    (休憩時間中、事業付属寄宿舎を利用する場合)
  3. 事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
    (出張中、営業など会社の外で仕事をする場合)

2,業務起因性

負傷等が業務が原因として発生したかどうか、業務と負傷等との間に一定の因果関係があることを言います。

業務上の負傷
  1. 作業中の事故は、原則として業務災害になります。
  2. 生理的行為(トイレ、飲水等)または反射行為(風で飛ばされた帽子を思わずとろうとするような行為)は、私的行為や恣意的行為でなければ、業務災害になります。
  3. 作業の準備または後始末は、それが必要な行為または合理的な行為であれば、業務災害になります。
  4. 休憩時間中は、原則として業務災害ではありません。ただし、事業場施設またはその管理が原因で負傷等をした場合には業務災害になります。
  5. 出張は、通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして帰るまでの間で起こったものについては、原則的として業務災害になります。従業員が自宅から直接、用務地へ赴く時は、自宅を出てから帰るまでの間になります。
  6. 通勤途中の負傷は、原則として業務災害にはなりません。
業務上の疾病
  1. 事故に起因して発生した疾病(災害性疾病)は、原則として事故が唯一の原因である必要はありません。いくつか存在する原因の有力な一つであれば大丈夫です。
  2. 長期間にわたっての作業が原因で発生する疾病(職業性疾病)は、原則として労働基準法施行規則に業務などの様態によって生じる疾病が規定されています。規定されている業務に従事している従業員が規定されている疾病等になった場合には、業務災害になります。


2、業務災害で受けられる給付

業務災害で受けられる給付は以下のものになります。

療養補償給付 … 病気や怪我の治療を受ける時に支給される
休業補償給付・傷病補償年金 … 病気や怪我で会社を休む時支給される
障害補償給付 … 病気や怪我からの回復が見込めなくなったときに支給される
介護補償給付 … 介護が必要になったときに支給される
遺族補償給付・葬祭料 … 死亡時に支給される


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