就業規則製作所
≪就業規則の基礎≫
就業規則の必要性
就業規則とは
就業規則に記載すべき事項
就業規則の作成の仕方
従業員への意見聴取
従業員への周知
就業規則変更時の注意点
就業規則と労働関係法規
≪労使協定の基礎≫
労使協定
36協定
36協定の記載事項
≪就業規則ポイント≫
就業規則の構成とポイント
総則
人事
服務規律
労働時間、休憩、休日
休暇
賃金
定年、退職及び解雇
退職金
賞罰
≪お問い合わせ等≫
お問い合わせ
リンク
旧リンク

就業規則に記載すべき事項

就業規則に記載すべき事項の中には、絶対的必要記載事項相対的必要記載事項があります。

  • 絶対的必要記載事項とは、就業規則を作成する時には、必ずその内容を盛り込まなければならないもの
  • 相対的必要記載事項とは、必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを従業員に適用させる時には、記載しなければいけないもの
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を表にまとめると以下の通りになります。

絶対的必要記載事項 1.始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項 1.退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項
2.食費、作業用品その他の負担に関する事項
3.安全および衛生に関する事項
4.災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
5.表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項
6.労働者全てに適用されるような定めに関する事項

育児・介護休暇については、育児介護休業法においてすべての会社に義務づけられています。そのため、休暇の項目で、育児・介護休暇の定めを書かなければいけません。
就業規則に関するお勧め本
労働基準法のお勧め本
賃金制度に関するお勧め本
退職金制度に関するお勧め本
解雇に関するお勧め本
社会保険に関するお勧め本
給与計算に関するお勧め本
就業規則製作所社会保険まるわかり労働基準法ノート
全ての権利は三村 伸一が所有しています。いかなる方法においても無断で複製・転載することを禁じます。
各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねま
す。
Copyright(C) Shiniti Mimura All rights reserved