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 定年年齢の延長

65歳までの継続雇用の義務化

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案が、国会で可決されたことにより、65歳までの雇用を確保することが義務化されました。


1、いつから義務化されるのか

平成18年4月1日から段階的に引き上げていき、平成25年4月1日以降は65歳までの雇用の安定が義務化されます。

延長年齢のスケジュール
平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで
62歳
平成19年4月1日から
平成22年3月31日まで
63歳
平成22年4月1日から
平成25年3月31日まで
64歳
平成25年4月1日以降 65歳


2、どのように雇用の安定を確保するのか

雇用の安定を確保するために、法律では以下のいずれかの制度を行なうように義務づけています。
  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 継続雇用制度(現に雇用している従業員が希望する年齢まで、従業員を定年後も引き続き雇用する制度)の導入
  3. 定年制度そのものの廃止
この法律では、継続雇用制度を行なうに関して、労働条件の引き下げを行なってはならないと言う制約はありません。このことから、継続雇用を行なうに際して、賃金を引き下げることに制約はありません。ただし、従業員との間で、賃金を引き下げる事に関して話し合うことは必要です。


3、継続雇用制度の特例

継続雇用制度については、希望者全員を対象にするのが原則です。

だが、労使協定を定めれば、継続雇用制度の対象となる従業員の基準を定めることが出来ます。

つまり、希望者全員を対象としないことも認められます。


さらに、労使協定の締結のための話し合いを行なったが、まとまらなっかた時には、平成18年4月1日から3年間(中小企業については5年間)については、労使協定ではなく就業規則に定めることにより、継続雇用の対象となる従業員を定めることが出来ます。

これは、労使協定の締結のための話し合いを行なったが、まとまらなかった時にのみ認められることなので、労使協定の話し合いを行わずに、いきなり就業規則に継続雇用の対象をさだめることは出来ません。

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