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 改正育児介護休業法

育児介護休業法が平成17年4月1日から改正されます。
主な改正点は5つになります。

1、育児休業の対象従業員の拡大

期間を定めて雇用されている者であっても以下の条件を満たせば、育児休業を取得できるようになりました。
  1. 育児休業の申し出の時点で、継続して1年以上雇用されていること
  2. 子供が1歳になる日を超えて引き続き雇用されることが明らかであること(ただし、申し出の日の時点で、子供が2歳になるまで引き続き雇用されないことが明らかな場合は除く)

2、育児休業期間の延長

子供が1歳になった時点で、従業員本人または配偶者が育児休業をしている場合は、保育園などにに入園を希望しているが、入園出来ない場合及び子供の養育を行っている配偶者であって1歳以降も子供を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子供を養育することが困難になった場合、子供が1歳 6力月を限度として引き続き育児休業を取得出来ます。


3、子供の看護のための休暇の創設

小学校に入学前の子供が病気・怪我になった場合には、その子供を養育する者が申し出た場合には、その子供を看護するための休暇を与えることが義務づけられました。看護するための休暇は最低でも年5日与えなければいけません。
ただし、労使協定を定めることにより以下のものについては除外できます。
  1. 雇われてから6ヶ月未満の者
  2. 1週間の所定労働日数が2日以下の者

4、介護休業の対象者の拡大

期間を定めて雇用されている者であっても以下の条件を満たせば、介護休業を取得できるようになりました。
  1. 介護休業の申し出の時点で、継続して1年以上雇用されていること
  2. 介護休業を開始した日から起算して、93日を超えて引き続き雇用されることが明らかであること(ただし、申し出の日の時点で、介護休業を開始して93日を経過する日から1年間引き続き雇用されないことが明らかな場合は除く)

5、介護休業の取得回数の変更

介護の対象となる家族1人につき、要介護状態ごとに通算して93日まで介護休業を取得することができます。

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