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 従業員への意見聴取

就業規則の作成・変更に際して、完成した就業規則を従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者(以下、代表者)に見せて、代表者の意見を聞かなければいけません(労働基準法第90条1項)。

就業規則を労働基準監督署に提出するときには、代表者の意見を書面にして、就業規則と一緒に提出しなければいけません(労働基準法第90条2項)。

ここでいう従業員の過半数を代表する者とは、会社が代表者を選ぶのではなく、従業員の挙手または投票によって選ばれた人のことを言います。

もし、意見を聞いて、反対されたとしても、労働基準法は「意見を求めること」を求めているのであって、「同意」までは求めていないので、就業規則の効力には問題はありません。

ただし、反対されているにもかかわらず、無理に提出すれば、従業員のやる気を下げることになりますので、出来うる限り、従業員の意見も考慮して、就業規則を作りなおす方が良いです。

意見を聞こうとしたが、代表者がわざと意見を述べない場合、または、意見書に署名または記名押印しない場合には、意見を聞いたことを客観的に証明できれば、意見書がなくても就業規則を提出できます。

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