36協定
1、36協定 とは何か
法律で定める労働時間(法定労働時間)を越える労働または休日出勤を行なう場合には、従業員の過半数で組織する労働組合または従業員の過半数を代表するものとの間で36協定 を締結しなければいけません。
ここでいう休日出勤とは、労働基準法第35条で言う毎週1回の休日 または4週間で4日以上の休日 をいいます。
これ以外の休日出勤を行なう場合には、36協定の締結は必要ありません。
ただし、休日出勤を行なうことで、週の労働時間が40時間(一定の場合は44時間)を超えることになる場合には、36協定の締結が必要になります。
2、36協定 の効果
36協定を締結すれば、それだけで従業員に時間外労働や休日労働をさせることができるわけではありません。
現実に時間外労働または休日出勤を行なわせる場合には、そのことを就業規則に記載 する必要があります。
3、36協定 の必要性
36協定を締結せずに法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なった場合には、労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金 になる場合があります。
特に36協定の提出違反は是正勧告を受けるワースト5に入りますので注意が必要です。
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