| 就業規則製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36協定の記載事項 36協定には以下のことを記載する必要があります。
裁判所の判例として業務の内容、従業員の担当する業務、作業の手順ないし経過などから具体的な理由の相当性を判断しているものがあります。 時間外労働の延長の基準の限度は以下の表に定める時間を越えることは出来ません。
36協定には有効期間がありますので、有効期間が過ぎる前に、更新を行なわないといけません。 更新をおこなわなかった場合は、法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なうことは出来ません。
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